TECC,Tokyo Endovascular Challenging Conference

定款

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第1章 総則
第1条(名称)
  • この法人は、一般社団法人TECCと称する。英文では、TECCと表示する。TECCは、Tokyo Endovascular Challenging Conferenceの略称である。
    法人の種類を表す部分を除く片仮名表記は、テックとする。
第2条(事務所)
  • この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
  • この法人は、理事の決定により、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
  • この法人は、末梢血管治療に対する治療技術の交流、研究、開発及び教育に関する活動を行い、広く同技術の普及を図るための諸問題を討論し、医療の向上を図ることを目的とする。
第4条(事業)
  • この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
    • 学術集会、研究会、シンポジウム等の企画及び開催
    • 末梢血管治療に関する調査、研究、開発及び支援
    • 末梢血管治療に関する情報の収集及び情報の提供
    • 末梢血管治療に関する教材等の監修、執筆及び作成
    • その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
第5条(社員の資格の取得)
  • この法人の社員になろうとする者は、この法人が定める申込書を提出し、理事の決定に基づく代表理事の承認を受けなければならない。社員の他、この法人に賛同するものについては会員となることができ、会員の資格については、理事の決定に基づく会員規約等により別に定める。
第6条(経費の負担)
  • この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額の会費を支払わなければならない。
第7条(任意退社)
  • 社員は、この法人が定める退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
第8条(除名)
  • 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
    • (1) この定款その他の規則に違反したとき。
    • (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
第9条(社員資格の喪失)
  • 前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    • (1) 第6条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
    • (2) 総社員が同意したとき。
    • (3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
第10条(構成)
  • 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第11条(権限)
  • 社員総会は、次の事項について決議する。
    • (1) 社員の除名
    • (2) 理事の選任又は解任
    • (3) 理事の報酬等の額
    • (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
    • (5) 定款の変更
    • (6) 解散及び残余財産の処分
    • (7) その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
第12条(開催)
  • 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第13条(招集)
  • 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の決定に基づき代表理事が招集する。
第14条(議長)
  • 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第15条(議決権)
  • 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第16条(決議)
  • 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    • (1) 社員の除名
    • (2) 定款の変更
    • (3) 解散
    • (4) その他法令で定められた事項
  • 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事の候補者の合計数が定款に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第17条(議事録)
  • 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第18条(役員の設置)
  • この法人に、次の役員を置く。
    • (1) 理事 1名以上7名以内
    • (2) 監事 1名以上3名以内
  • 理事のうち1名以上を代表理事とする。
第19条(役員の選任)
  • 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  • 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
  • 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第20条(理事及び監事の職務及び権限)
  • 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  • 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  • 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第21条(役員の任期)
  • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  • 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  • 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
  • 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 理事若しくは監事が定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行う権利義務を有する。
第22条(役員の解任)
  • 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第23条(役員の報酬等)
  • 理事及び監事の報酬等は、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額とする。
第6章 会計
第24条(事業年度)
  • この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第25条(事業計画及び収支予算)
  • この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第26条(事業報告及び決算)
  • この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
    • (1) 事業報告
    • (2) 事業報告の附属明細書
    • (3) 貸借対照表
    • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款変更及び解散
第27条(定款の変更)
  • この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第28条(解散)
  • この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第8章 委員会
第29条(委員会)
  • この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事の決定により、委員会を設置することができる。
  • 委員会の委員は、社員及び学識経験者の中から理事の決定により選任する。
  • 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事の決定により別に定める。
第9章 事務局
第30条(事務局)
  • この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  • 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事の承認を得て任免する。
  • 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事の決定により別に定める。
第10章 個人情報の保護
第31条(個人情報の保護)
  • この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第11章 公告の方法
第32条(公告の方法)
  • この法人の公告は、官報に掲載してする。
第12章 附則
第33条(法令の準拠)
  • 本定款に定めがない事項は、すべて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」その他の法令の定めるところによる。