会則
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第1章 総則
第1条
本会は、日本臨床視覚電気生理学会(Japanese Society for Clinical Electrophysiology Vision)と称する。
第2条
本会の事務局を下記におく。
〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル7F 株式会社エヌ・プラクティス内
第2章 目的および事業
第3条
本会は、視覚電気生理に関する臨床的ならびに基礎的研究の発展を促進し、国際臨床視覚電気生理学会(ISCEV)の日本部会としての活動および関連機関との連絡をはかることを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達するため次の事業を行なう。
- (1)学術集会の開催
- (2)学会誌の発行
- (3)その他
第3章 会員
第5条
本会の会員は、次のとおりとする。
- (1)一般会員
- (2)名誉会員
- (3)賛助会員
第6条
一般会員は、本会の目的に賛同し、これに関連する研究その他の業務に従事する者とする。
- 2.入会を希望する者は、所定の申し込み用紙に必要事項を記載し、入会金および年会費をそえて事務局に申し込まねばならない。
第7条
名誉会員は、本会の発展に功績のあった者で、理事会の承認を得たものとする。
- 2.名誉会員は、理事会に出席することができる。
第8条
賛助会員は、本会の目的に賛同し、所定の賛助会費を納入する団体または個人とする。
第9条
会員は、学術集会ならびに学会誌に研究成果を発表することができる。
第10条
会員が脱会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。
第11条
会員は、次の場合には会員の資格を喪失する。
- (1)年会費を連続2年をこえて滞納したとき
- (2)本会則に違反し、または本会の名誉および信用を傷つけたとき
第4章 会費
第12条
一般会員および賛助会員は、別に定める年会費を各年度のはじめに納入しなければならない。
第5章 役員
第13条
本会には、次の役員を置く。
- (1)理事長 1名
- (2)理事 若干名
- (3)監事 2名
- (4)総会会長(学術集会会長) 1名
第14条
理事は、会員の中から選出する。
- 2.理事長は、理事の中から互選する。
- 3.理事長に事故の生じた場合は、理事会で推薦したものが代行する。
- 4.監事は、会員の中から、理事会の推薦により総会で選出する。監事は、理事を兼ねることはできない。
- 5.総会会長(学術集会会長)は、理事会で選出する。
第15条
役員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、総会会長(学術集会会長)の任期は、担当する総会が終了するまでとする。
第16条
理事長は、本会を代表し会務を総括する。
- 2.理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づいて会務を執行する。
- 3.監事は会務を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
第6章 会議
第17条
本会は、原則として毎年1回総会および学術集会を開催する。
第18条
理事会は必要に応じて理事長が召集する。
第19条
学術集会での発表は、会員に限るが、共同発表者に会員以外の者を含めても差し支えない。
- 2.本会は、会員以外の者を学術集会に招請し、学術発表させることができる。
第7章 会計
第20条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第21条
本会の運営に要する費用は、入会金、年会費ならびに寄付金などをもってこれに充てる。
第22条
総会および学術集会の運営費は、その都度、臨時会費を徴収してこれに充てる。
第23条
前年度収支決算は、理事長が理事会および総会に報告し、承認を得るものとする。
第24条
会費の年額は、理事会で決定する。
第8章 会則の変更
第25条
本会則の変更には、理事会および総会の承認を必要とする。
附則
- 本会則は、平成3年10月18日より施行する。
- 会員は入会に際し、入会金3,000円を負担する。
- 年会費は、次のようにする。
一般会員 3,000円
賛助会員 30,000円
名誉会員 年会費を免除する - 会員でない者が総会ならびに学術集会に出席する場合は、会員とは異なる当日会員としての学会費、会場費などを徴収する。
附則(平成12年1月1日)
- 本会則は、平成12年1月1日から施行する。
- 本会の事務局は、下記におく。
〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル7F 株式会社エヌ・プラクティス内