定款

一般社団法人
慢性完全閉塞病変治療研究会
定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人慢性完全閉塞病変治療研究会(英語名称:TrEAtMent of Chronic Total Occlusion study group(TEAM-CTO))とする。
(主たる事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を愛知県豊橋市に置く。
(目的)
第 3 条 この法人は、慢性完全閉塞病変に対する経皮的冠動脈形成術に係る学術活動を支援し、また、それら活動を通して得られた資料の収集、解析、公表、保存を行うことを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 医師主導型臨床研究の運営及び助成
  2. 学術論文や学会発表等による国内外への活動成果の発信
  3. 関係する学術団体との連携及び協力
  4. その他、上記目的を達成するため必要とされる事業
(公告)
第 5 条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第 6 条 この法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(種別)
第 7 条 この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。
  • (1)正会員  この法人の目的に賛同し運営に関与する意思を有する者
  • (2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  • (3)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  • (4)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会)
第 8 条 正会員、一般会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第 9 条 正会員、一般会員及び賛助会員は、この法人の経費を負担しなければならない。会員が負担すべき経費は、社員総会の議決を経て別に定める年会費によるものとする。
既納の会費は、 いかなる理由があっても、これを返還しないものとする。
(任意退会)
第10条 正会員、一般会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、 その資格を喪失する。
  • (1)退会したとき
  • (2)会費を2年間滞納したとき
  • (3)死亡し、もしくは会員である団体が解散したとき
  • (4)除名されたとき
  • (5)総正会員の同意があったとき。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議(以下、「特別決議」という。)によりその会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、 理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)この法人の定款又は規則に違反したとき
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、 又は目的に反する行為をしたとき
  • (3)その他の正当な事由があるとき
前項により除名が決議されたときは、 その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(社員名簿)
第14条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第15条 この法人の社員総会は、正会員をもって構成する。
社員総会における議決権は、 正会員1名につき1個とする。
(種類)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により他の理事がこれに代わる。
(定足数)
第20条 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
(権限)
第21条 社員総会は、次の事項について決議する。
  • (1)入会の基準及び会費等の金額
  • (2)会員の除名
  • (3)理事及び監事の選任及び解任
  • (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)解散及び残余財産の処分
  • (7)その他法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
(決議及び報告の省略)
第22条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、総正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長はこれに署名、電子署名又は記名押印する。
議事録は、社員総会の日から10年間この法人の主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
  • (1)理事  3名以上30名以内
  • (2)監事  3名以内
理事の中から、代表理事1名を定める。
代表理事以外の理事のうち10名以内を業務執行理事として選任することができる。
(選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
監事はこの法人又はこの法人の子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
業務執行理事は、理事会の決議したところに従い、この法人の業務を執行する。
代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
代表理事に事故あるとき、または代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定める順序に従い、他の理事が代表理事の職務を代理し、またはその職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、法令で定めるところにより、次の各号に規定する職務を行い、監査報告を作成する。
  • (1)理事の職務執行の状況を監査すること。
  • (2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
  • (3)理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  • (4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告すること。
  • (5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。
  • (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、 法令若しくは定款に違反し、 又は著しく不当な事項があると認めるときは、 その調査の結果を社員総会及び理事会に報告すること。
  • (7)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者か就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第29条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)によらなければならない。
(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、職務執行のために要した交通費等の必要経費については別途精算を行うものとする。
(取引の制限)
第31条 役員が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  • (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  • (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  • (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第32条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第33条 この法人は任意の機関として顧問を置くことができる。
顧問は、この法人の運営上の重要事項について、代表理事の諮問に応じ、又は社員総会及び理事会において意見を述べることができる。
顧問の選任又は解任は、理事会において決議する。
顧問は無報酬とする。
第5章 理事会
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。ただし、議決権は有しない。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  • (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  • (2)規則の制定、変更及び廃止
  • (3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
  • (4)理事の職務の執行の監督
  • (5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
  • (1)重要な財産の処分及び譲受け
  • (2)多額の借財
  • (3)重要な使用人の選任及び解任
  • (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  • (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1)代表理事が必要と認めたとき。
  • (2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
  • (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
  • (4)監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。
  • (5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第37条 理事会は、代表理事が招集し、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
代表理事は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印する。
議事録は、理事会の日から1 0年間この法人の主たる事務所に備え置く。
第6章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第43条 この法人は、 会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の取り扱い)
第44条 基金の募集及び基金の管理について必要な事項は,正会員全員の同意によって別に定める。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第45条 この法人に拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還手続き)
第46条 基金の返還の手続については、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする
第7章 財産及び会計
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。なお、計算書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書
  • (5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
第8章 委員会
(委員会)
第50条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
委員会の規定は、別に定める。
第9章 学術研究集会
(学術集会)
第51条 この法人は、必要に応じて学術研究集会を開催する。
学術研究集会の運営は、理事会がこれを各学術研究集会の代表者に委託する。
前項によるもののほか、あらかじめ理事会の決議を経たときは、地方学術研究集会、学術研究会議を開催することができる。
学術研究集会の規定は、別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第52条 この定款は、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)により変更することができる。
(合併及び事業の譲渡)
第53条 この法人は、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第54条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)により解散することができる。
(残余財産の処分)
第55条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
第11章 事務局
(設置等)
第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第57条 この法人の主たる事務所には、次に掲げるものを備えておかなければならない。
  • (1)定款
  • (2)会員名簿
  • (3)理事及び監事の名簿
  • (4)登記に関する書類
  • (5)理事会及び社員総会の議事に関する書類
  • (6)財産目録
  • (7)事業計画及び収支予算書、決算書
  • (8)事業報告書及び計算書類等
  • (9)監査報告書
  • (10)その他法令で定める帳簿及び書類
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 補則
(委任)
第60条 この定款に定めるもの以外で運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第61条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
第14章 附則
(設立時の役員及び顧問等)
第62条 この法人の設立時役員及び顧問は、次のとおりである。
設立時理事  那須 賢哉
設立時理事  鹿島 由史
設立時理事  加納 誠士
設立時理事  菅野 大太郎
設立時理事  下地 顕一郎
設立時理事  高谷 具史
設立時理事  辻 貴史
設立時理事  長谷川 勝之
設立時理事  羽原 真人
設立時理事  松野 俊介
設立時理事  吉川 糧平
設立時理事  口ノ町 俊嗣
設立時理事  黒田 寛司
設立時理事  松野 賀江
設立時理事  山下 翔
設立時代表理事 那須 賢哉
設立時監事  飯田 修
設立時顧問  加藤 修
設立時顧問  山根 正久
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第63条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員  那須 賢哉
設立時社員  鹿島 由史
設立時社員  加納 誠士
設立時社員  菅野 大太郎
設立時社員  下地 顕一郎
設立時社員  高谷 具史
設立時社員  辻 貴史
設立時社員  長谷川 勝之
設立時社員  羽原 真人
設立時社員  松野 俊介
設立時社員  吉川 糧平
設立時社員  口ノ町 俊嗣
設立時社員  黒田 寛司
設立時社員  松野 賀江
設立時社員  山下 翔
(最初の事業年度)
第64条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から令和4年6月30日までとする。