定款
一般社団法人 末梢血行再建研究会 定款
(Research Association for Lower Limb Artery Revascularization)
(Research Association for Lower Limb Artery Revascularization)
第1章 総 則
(名称) | |
第 1 条 | 当法人は、一般社団法人末梢血行再建研究会(英文ではResearch Association for Lower Limb Artery Revascularizationと表示する。)と称する。 |
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2 | 当法人は、通称をLIBERAL研究会と称する。 |
(主たる事務所) | |
第 2 条 | 当法人は、主たる事務所を、大阪府大阪市に置く。 |
(目的) | |
第 3 条 | 当法人は、会員の学術活動の支援を通じて、血管病時代の日本の末梢血行再建の在り方を学術的見地から探求し、ひいては国民の健脚を守ることを目的とする。 |
(事業) | |
第 4 条 | 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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(公告) | |
第 5 条 | 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。 |
(機関の設置) | |
第 6 条 | 当法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置く。 |
第2章 社 員
(種別) | |
第 7 条 | 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
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(入会) | |
第 8 条 | 正会員又は一般会員として入会しようとする者は、当法人の正会員2名の推薦を受けて理事会が別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。 |
2 | 当法人の賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。 |
(入会金及び会費) | |
第 9 条 | 正会員は、会員規則において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
2 | 一般会員及び賛助会員は、会員規則において別に定める会費を納入しなければならない。 |
(任意退会) | |
第10条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
(除名) | |
第11条 | 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第49条第2項に定めることころにより、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議(以下、「特別決議」という。)によりその社員を除名することができる。
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(会員資格の喪失) | |
第12条 | 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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(会員資格喪失に伴う権利及び義務) | |
第13条 | 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 |
2 | 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 |
(社員名簿) | |
第14条 | 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。 |
第3章 社員総会
(種類) | |
第15条 | 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。 |
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(構成) | |
第16条 | 社員総会は、正会員をもって構成する。 |
2 | 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
(権限) | |
第17条 | 社員総会は、一般法人法に規定する事項並びにこの定款に定める事項に限り決議する。
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(開催) | |
第18条 | 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。 |
(招集) | |
第19条 | 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。 |
2 | 一般法人法第37条の定めるところにより、総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時社員総会招集の請求をすることができる。 |
3 | 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。 |
(議長) | |
第20条 | 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により他の理事がこれに代わる。 |
(決議) | |
第21条 | 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、次の決議は、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)をもって行う。
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3 | 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(代理) | |
第22条 | 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。 |
(決議及び報告の省略) | |
第23条 | 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
2 | 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。 |
(議事録) | |
第24条 | 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 |
2 | 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。 |
第4章 理事・監事及び理事会
(役員の設置等) | |
第25条 | 当法人に、次の役員を置く。
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2 | 理事のうち、1名を代表理事とする。 |
(理事及び監事の資格) | |
第26条 | 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
2 | 当法人の監事には、当法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 |
(選任等) | |
第27条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 |
2 | 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。 |
(理事の職務及び権限) | |
第28条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。 |
2 | 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。 |
3 | 代表理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
4 | 代表理事に事故あるとき、または代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定める順序従い、他の理事が代表理事の職務を代理し、またはその職務を代行する。 |
(監事の職務及び権限) | |
第29条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(任期) | |
第30条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
2 | 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
3 | 補欠または増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。但し、増員された監事の任期については、現任者の残任期間が2年に足らないときは、前項の規定によるものとする。 |
4 | 理事又は監事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。 |
(解任) | |
第31条 | 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)によらなければならない。 |
(報酬等) | |
第32条 | 理事及び監事には報酬、賞与等は支払わないものとする。但し、交通費等の必要経費については別途精算を行うものとする。 |
(取引の制限) | |
第33条 | 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
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(責任の一部免除) | |
第34条 | 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
第5章 理事会
(構成) | |
第35条 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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(権限) | |
第36条 | 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
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2 | 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
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(種類及び開催) | |
第37条 | 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。 |
2 | 通常理事会は、毎年2回以上開催する。 |
3 | 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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(招集) | |
第38条 | 理事会は、代表理事が招集し、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。 |
2 | 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。 |
(議長) | |
第39条 | 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。 |
(決議) | |
第40条 | 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
(決議の省略) | |
第41条 | 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 |
(報告の省略) | |
第42条 | 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。 |
(議事録) | |
第43条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。 |
第6章 学術研究集会及び委員会
(学術集会) | |
第44条 | 当法人は、必要に応じて学術研究集会を開催する。 |
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2 | 学術研究集会の運営は、理事会がこれを各学術研究集会の代表者に委託する。 |
3 | 前項によるもののほか、あらかじめ理事会の決議を経たときは、地方学術研究集会、学術研究会議を開催することができる。 |
4 | 学術研究集会の規定は、別に定める。 |
(委員会) | |
第45条 | 当法人には、必要に応じて委員会を置くことができる。 |
2 | 委員会の規定は、別に定める。 |
第7章 基 金
(基金の拠出) | |
第46条 | 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。 |
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(基金の募集) | |
第47条 | 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会で決定するものとする。 |
(基金の拠出者の権利) | |
第48条 | 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。 |
(基金の返還の手続) | |
第49条 | 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における 決議を経た後、理事会の決定したところに従って行う。 |
第8章 計 算
(事業年度) | |
第50条 | 当法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までの年1期とする。 |
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(事業計画及び収支予算) | |
第51条 | 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。 |
3 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(事業報告及び決算) | |
第52条 | 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。なお、計算書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
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第9章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更) | |
第53条 | この定款は、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)により変更することができる。 |
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(事業の譲渡) | |
第54条 | 当法人は、一般法人法第49条第2項に定めるところにより、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。 |
(解散) | |
第55条 | 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の特別決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議)により解散することができる。 |
(残余財産の帰属等) | |
第56条 | 当法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。 |
2 | 当法人は、剰余金の分配を行わない。 |
第10章 事務局
(設置等) | |
第57条 | 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
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2 | 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
3 | 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。 |
4 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。 |
(備付け帳簿及び書類) | |
第58条 | 当法人の主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
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第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開) | |
第59条 | 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 |
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2 | 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 |
(個人情報の保護) | |
第60条 | 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 |
2 | 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 |
第12章 附 則
(法令の準拠) | |
第61条 | 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 |
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